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横行する「イートイン脱税」にコンビニ側の対応は?大手3社に聞いた
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20191010-00216700-bizspa-bus_all
10月1日の消費税増税により、税率がこれまでの8%から10%に引き上げられた。これに伴って導入された軽減税率制度は飲食用品(酒類や外食を除く)、新聞などの税率を8%に据え置くというものだが、すでに「わかりにくい」との声があがっている。
今回は、消費増税の渦中で話題となっている「イートイン脱税」について、コンビニ大手3社の対応を広報に聞いた。
コンビニのイートインスペース利用は「外食」扱い
飲食店では、店内で喫食する場合は「外食」扱いとなり税率は10%、商品を持ち帰る場合は軽減税率の対象となり、税率8%となるが、この線引きが特に難しいのがコンビニなどの「イートインスペース」だ。
国税庁が発表している「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」では、トレイや返却が必要な食器に入れて飲食料品を提供する場合は、店内のイートインスペースで飲食させる「食事の提供」であり、軽減税率の適用対象とならないとしている。
また弁当のように、持ち帰ることも店内で飲食することも可能な商品については、会計時に「店内飲食か、持ち帰りか」の意思確認を行って、軽減税率の適用かどうかを判定することになっている。
「イートイン脱税」「正義マン」とは?
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